ニュース | 4 多元説(判例)について
判例は何でもあり(物権変動的登記請求権も認める)
→限られた例外
①大判大5・4・1 民録22・674
登記請求権
Y →X →A
ト 売買 売買 所
↓
時効 →物権的登記請求権は消滅時効にかからない
②最判昭36・4・28 民集15・4・1230[54]
国 抹消登記請求
A X Y
買取処分 売渡処分
(無効) (無効)
③
同時履行 抹消登記請求権
履行不能 X
売買 売買=通謀虚偽表示
A Y
ト
④
固定資産税
工作物所有者責任
X Y
ト 所
無権利
◎最判平6・2・8 民集48・2・373
「建物登記をしても建物の登記名義をそのままにしておくと、土地 所有者に対して建物収去土地明渡しの義務を負う」
①→結論が不当
②・③→不当利得
④(引渡請求)→付随義務=受領義務
⇒無関係→人格権に基づく妨害排除請求権としての抹消登記請求
↓
物権変動的登記請求権は不必要
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